電子商品券 加盟店申込

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みなトクPAY加盟店規約

みなトクPAY加盟店規約(以下「本規約」という。)は、加盟店(第1条にて定義する。)が、港区商店街振興組合連合会(以下「区振連」という。)が運営するアプリケーション(以下「本アプリ」といい、第1条にて定義する。)上で提供する本決済サービス(第1条にて定義する。)を利用するに際し、 その利用方法および遵守すべき事項を定めるものである。

第1条(定義)

  1. 「本アプリ」とは、利用者がスマートフォン等の通信端末にダウンロードし、区振連所定の方法により本決済サービスを利用することができるソフトウェアのことをいう。
  2. 「本決済サービス」とは、一次元または二次元バーコード等(以下「コード」といいます。)を利用、その他本アプリを介し、利用者と加盟店との間の決済取引を行うことができるサービスのうち「みなトクPAYマネー」「みなトクPAYポイント」「みなトクPAYプレミアム電子商品券」の名称が付されたものをいう。
  3. 「みなトクPAYマネー残高」とは、区振連が本決済サービスのために発行する電子マネー(第三者型の前払式支払手段)をいう。
  4. 「加盟店」とは、区振連と本決済サービスの取扱いに関する加盟店契約を締結し、利用者が本決済サービスを利用することができる事業者をいう。
  5. 「加盟店端末」とは、利用者端末とデータを授受することができる IC カードリーダ/ライタ端末、タブレット等の加盟店等に設置される機器をいう。
  6. 「利用者」とは、本決済サービスを利用し、または利用しようとする個人をいう。
  7. 「利用者端末」とは、利用者の保有するスマートフォンであって、本アプリがダウンロードされ、本決済サービスに利用されるものをいう。
  8. 「商品等」とは、加盟店が利用者に対して販売または提供する物品、サービス、権利等をいう。
  9. 「商品代金等」とは、利用者と加盟店との間の商品等に係る取引の代金(消費税、送料等も含む。)をいう。

第2条(加盟店)

  1. 加盟店は、本規約に基づき、本決済サービスを利用した取引(以下「本決済対象取引」という。)を行う。
  2. 加盟店契約を締結することができる者は、申込みをする時点で、港区商店会連合会(以下「区商連」という。)に所属する商店会に加入している者、区商連の賛助会員である者または区振連が許可した者に限られる。
  3. 加盟店契約の申込をする者(以下「申込者」という。)は、申込者および本規約に基づき本決済対象取引を行う申込者の店舗または施設に係る以下の事項を区振連所定の書面または記録媒体(以下「申込書」という。)をもって、あらかじめ区振連に届け出てその承認を得る(以下、区振連の承認を得た店舗または施設を「取扱店舗」という)ものとし、追加、取消の手続きについても同様とする。
    1. (1)申込者の商号、所在地、連絡先、代表者またはこれに準ずる者の氏名、住所、生年月日、指定金融機関口座および法人番号(申込者が個人事業主である場合は、屋号、当該個人の氏名、 住所、連絡先、生年月日および指定金融機関口座)
    2. (2)本決済対象取引を行う申込者の店舗または施設の名称、所在地、連絡先
    3. (3)業種・主な取扱商品等
    4. (4)前各号に掲げるもののほか区振連が申込者に対しあらかじめ通知する事項
  4. 区振連は、前項の規定により提出された申込書の内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録することを承諾する場合は、申込者を加盟店として登録して、 当該申込者に対して加盟店として登録したことを通知するものとし、申込者に対して当該通知がなされた時点で本規約による加盟店契約が成立する。
  5. 加盟店契約の成立により、区振連は、契約期間を通じ、加盟店に対して、本決済サービスの利用を非独占的に許諾し、これに対し、加盟店は、第12条に規定する加盟店手数料等を支払う。ただし、前払い式証票(商品券)発行事業およびみなトクPAY事業に伴う賛助会員規約で規定する大型店舗、区内医療機関およびタクシー会社については、「みなトクPAYプレミアム電子商品券」については共通券のみ取り扱うことができる。
  6. 加盟店は、本規約に基づき本決済対象取引を開始する時点において、以下のいずれの事項も真実かつ正確であることを表明し、保証する。
    1. (1)特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
    2. (2)消費者契約法において、消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反または同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
  7. 加盟店は、前項に従い表明保証した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、区振連に対して、直ちにその旨を通知する。前項各号に反する事由が新たに生じた場合またはそのおそれがある場合も同様とする。
  8. 区振連は、加盟店に通知することにより本決済サービスの種類、内容を追加、変更することができる。
  9. 加盟店は、取扱店舗の見やすいところに、区振連所定の加盟店標識を掲示する。
  10. 加盟店は、本決済対象取引の促進のために、区振連が個別の承諾を得ることなく、印刷物等に加盟店が本条第2項に基づき届け出た加盟店の商号および所在地等を記載することを、あらかじめ異議なく認める。
  11. 加盟店は、区振連により使用を認められた加盟店標識、ロゴ、その他本決済サービスに係る商標等を本規約に定める目的以外に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならない。
  12. 加盟店は、取扱店舗以外において本決済対象取引を行ってはならない。

第3条(本決済対象取引)

  1. 加盟店は、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令および本規約を遵守し善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うとともに、正当かつ適法な商行為に則り本決済対象取引を行う。
  2. 加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく本決済対象取引を拒否し、直接現金払いもしくは他の決済手段の利用を要求する、または手数料等名目の如何を問わず、現金払いその他の決済手段を利用する顧客と異なる商品代金等を請求する等、利用者に不利となる差別的取扱いを行ってはならない。
  3. 加盟店は、本決済対象取引において以下に定める内容の取引を行わない。
    1. (1)公序良俗違反の取引
    2. (2)特定商取引に関する法律に違反する取引
    3. (3)消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
    4. (4)区振連が利用者の利益の保護に欠けると判断する取引
    5. (5)みなトクPAY利用規約等利用者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引、利用者の不正に加担する取引
    6. (6)特定商取引に関する法律に定められる特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提携誘引、販売取引、電話勧誘販売取引、訪問販売取引
    7. (7)その他区振連が不適当と判断する取引
  4. 加盟店が本決済対象取引を行うことができる商品等は、前条第2項3号に基づきあらかじめ 区振連に届け出た上でその承認を得たもののみとし、変更する場合も同様とする。ただし、区振連の承認の有無にかかわらず、以下に該当するまたは該当するおそれがある商品等については、本決済対象取引を行うことはできない。
    1. (1)資産形成につながるもの
    2. (2)換金性の高いもの(ギフト券、ビール券、お米券、図書券、旅行券、共通入浴券、文具券、店舗が独自発行する各種商品券、有価証券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、電子マネー等)
    3. (3)他の電子マネー等へのチャージ
    4. (4)性風俗関連特殊営業に係るもの
    5. (5)税金、保険料等の国、地方公共団体等への支払い
    6. (6)電気、ガス、水道料金等の公共料金の支払い
    7. (7)たばこ
    8. (8)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他の関連法令の定めに違反するもの
    9. (9)第三者の著作権、肖像権、知的財産権等を侵害するもの
    10. (10)寄付、募金
    11. (11)その他販売、提供等が法令等に違反するもの
    12. (12)公序良俗に反するもの
    13. (13)その他区振連が特に指定するもの
  5. 前条第2項に基づく区振連の承認は、商品等が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、区振連による承認後に、当該商品等が前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令等の変更等により、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、区振連は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができる。
  6. 加盟店は、旅行商品、酒類等、販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合には、許認可を得ていることを表明し保証するものとし、区振連が許認可を得ていることを証明する関連証書類の提出を求めた場合には、直ちにこれに応じる。また、加盟店は、これら商品等を取扱うための許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を区振連に通知し、当該許認可に係る商品等の取扱いを中止する。
  7. 加盟店は、区振連が加盟店に対して商品等について報告を求めた場合には、直ちにこれに応じるものとし、区振連が商品等を本条第4項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、直ちに当該商品等の本決済対象取引を中止する。

第4条(本決済対象取引の方法)

  1. 加盟店は、利用者から本決済対象取引の申し込みがあった場合には、善良な管理者の注意をもって、以下の手続を行う。
    1. (1)本決済対象取引に係る商品代金等を利用者へ提示し確認を受けた後、①利用者端末に表示するバーコードを加盟店端末で読み取る方法、または、②加盟店において表示するバーコードを利用者端末で読み取る方法により、商品代金およびその他区振連所定の情報等を区振連に送信し、区振連の承認を得る。加盟店端末の使用にあたっては、取扱規則等を遵守する。
    2. (2)売上票等へ取扱店舗の名称、取扱者名を記入し、その控えを利用者に交付する。
  2. 利用者が本決済サービスを利用し、本決済対象取引の申込みを行ったときは、利用者が購入等を希望する商品代金等が、当該利用者が保有するみなトクPAYマネー残高、みなトクPAYポイントまたはみなトクPAYプレミアム電子商品券の範囲内である場合に限り、本決済対象取引が成立する。この場合、区振連は、商品代金等に相当する金額を利用者のみなトクPAYマネー残高、みなトクPAYポイントまたはみなトクPAYプレミアム電子商品券から減算する。
  3. 本決済システムにおいて、当該減算処理が完了したときに、加盟店の利用者に対する本決済対象取引に係る債権は消滅するものとし、区振連は、第13条に従い、加盟店に精算する。
  4. 加盟店は、前各項に基づき本決済対象取引を行った場合には、加盟店端末を使用し、当該取引に関する区振連所定の情報を区振連に送信するものとし、加盟店および区振連は当該情報を、本規約に基づく本決済対象取引の売上データとして取扱う。
  5. 本決済対象取引の対象は、商品代金等(税金、送料を含む)に限られ、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算等は含まれない。また、加盟店は、通常1回で処理されるべきものを、売上日の変更、金額の分割等により複数回の本決済対象取引とすること、および 売上データの金額の訂正はできない。

第5条(本決済サービスの利用)

  1. 加盟店は本決済サービスを利用するために必要な加盟店端末、ソフトウェアおよびこれらに付随して必要となる全ての機器を、自己の責任と費用において準備し、利用可能な状態に置く。
  2. 加盟店は、本決済サービスの利用に当たって、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続する。
  3. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏えいの防止等セキュリティを保持する。

第6条(不正利用への対応)

  1. 加盟店は、本決済対象取引の申込みを行った者が利用者本人以外であると疑われる場合または本決済サービスの使用状況が不審と思われる場合には、本決済対象取引を行わないものとし、直ちにその事実を区振連に連絡する。
  2. 加盟店が前項に違反して本決済対象取引を行った場合には、加盟店は当該本決済対象取引の全額について一切の責任を負う。
  3. 加盟店は、本条第1項に違反して、本決済対象取引が行われた場合には、直ちにその旨を区振連に対して報告する。また、加盟店は、区振連が必要と判断した場合には、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない。
  4. 加盟店は、遅滞なく前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを区振連に対して報告しなければならない。

第7条(利用限度額)

  1. 区振連は、本決済対象取引に関する以下の各利用限度額を定めることができる。
    1. (1)本決済対象取引による取引1回あたりの決済上限金額
    2. (2)取扱店舗における1日あたりの本決済対象取引の累計決済上限金額
    3. (3)利用者における1日あたりの本決済サービスの累計利用限度額
    4. (4)その他区振連が任意に設定する決済上限金額
  2. 区振連は、加盟店に通知することにより前項の利用限度額を変更することができる。
  3. 加盟店が利用限度額を超えて本決済対象取引を行おうとする場合は、加盟店はその都度事前に区振連の承認を得る。

第8条(支払方法)

加盟店は、本決済サービスを利用した商品代金等の支払について、1みなトクPAYマネー残高=1円、1みなトクPAYポイント=1円として取扱う。

第9条(本決済システムの停止)

  1. 区振連は、本決済システムの保守・点検・変更等を施す必要があると認めた場合は、あらかじめ加盟店に通知を行うことにより、加盟店における本決済システムの一部または全部の利用を停止することができる。また、サーバー、ネットワーク機器、回線等の故障、停止もしくは停電、火災、地震等の天災地変が発生しまたは発生するおそれがある場合、その他区振連がやむを得ない事由があると判断した場合には、区振連は何らの通知を要することなく、加盟店における本決済システムの一部または全部の利用を停止することができる。
  2. 区振連は、前項に定める本決済システムの停止により加盟店に生じた損害について一切の責を負わない。

第10条(商品等の引き渡し等)

加盟店は、本決済対象取引を行ったときは、直ちに利用者に対し商品等の引き渡しまたは提供を行う。ただし、本決済対象取引を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、書面をもって引渡時期等を利用者に通知する。

第11条(精算金の請求)

  1. 加盟店が加盟店端末を使用して本決済対象取引を行った場合においては、当該加盟店端末から売上データを区振連に伝送することにより本決済サービスにおける取引代金(以下「精算金」という)の支払い(以下「精算」という)に係る請求(以下「精算金請求」という)を行うものとし、区振連は、利用者に代わり加盟店申込書に記載の支払日に精算する。
  2. 前項に基づく加盟店の精算金請求は、売上データが区振連に到着した時に成立し効力を生じる。

第12条(加盟店手数料)

本決済対象取引について加盟店が区振連に支払う加盟店手数料は、当該本決済対象取引で用いられた本決済サービスに発生するものとし、その金額は、前条に基づき加盟店が精算金請求を行った本決済対象取引代金額(以下「本決済対象取引代金額」という)に、区商連が定める手数料率を乗じた金額(消費税別途)とし、1円未満は切り捨てる。

第13条(精算金の支払い)

区振連から加盟店に対する精算金の支払いは、加盟店申込書記載の支払日に、本決済サービスに加盟店申込書に記載の売上締日までの本決済対象取引代金額より前条の加盟店手数料を差し引いた金額の合計金額をあわせて加盟店の指定する金融機関口座に振り込むことにより行う。なお、振込手数料は、区振連が負担する。

第14条(本決済対象取引の取り消し)

  1. 加盟店は、本決済対象取引の取消しを行う場合は、利用者に対し直接当該本決済対象取引代金額の払戻しは行わず、区振連が別途マニュアル等に定める方法により取り消し処理を行う。
  2. 前項の場合において、区振連が当該本決済対象取引に係る精算金を既に加盟店に支払い済みであるときは、加盟店は当該精算金を直ちに区振連に返還する。なお、区振連は、当該精算金相当額を次回以降に区振連が加盟店に支払うべき精算金から差し引くことにより返還を受けることができる。

第15条(利用者との紛議等)

  1. 加盟店は、本決済サービスを利用した商品の販売、サービスの提供等については、 加盟店と消費者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、 区振連は当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て加盟店において責任を負う。また、商品の販売、サービスの提供等について万が一消費者その他第三者との間でトラブル(以下、これらを総称して「紛議等」という。)が生じた場合は、全て加盟店の責任および費用負担において対応する。
  2. 区振連は、紛議等が生じ、またはそのおそれがある場合であって、当該本決済対象取引に係る精算金の支払いを行っていない場合には、区振連はその支払いを留保できるものとし、この場合、区振連は、加盟店に対して法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わない。なお、紛議等が当該本決済対象取引日に対応する売上締日から60日を経過しても解決しないときは、区振連は当該精算金の支払いを拒絶することができ、この場合、加盟店は、当該本決済対象取引に係る精算金請求を取り消す。
  3. 区振連が、関係法令に基づき加盟店または本規約に基づく加盟店の取引等、利用者からの苦情等その他の事項に関して調査を要すると判断した場合には、区振連は加盟店に対して調査を実施または要請することができ、加盟店はその調査に協力しなければならない。
  4. 区振連は、前項の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対して本規約に基づく本決済サービスの提供を停止することができるものとし、この場合、区振連は本決済サービスの提供を停止したことにより加盟店に生じた損害について一切賠償する責任を負わない。

第16条(苦情等の処理)

  1. 加盟店は、利用者から申出のあった苦情等の処理に対し、誠実な対応をもって適切かつ迅速な処理に努める。
  2. 加盟店は、消費者センターその他の機関を介して苦情等の申出があった場合においても誠実な対応をもって適切かつ迅速な処理に努める。
  3. 加盟店が前二項の苦情対応を怠った場合、区振連は加盟店に対し是正勧告を行うことができ、是正がなされない場合には本決済サービスの提供を停止することができる。

第17条(精算の拒絶)

  1. 区振連は、加盟店からの精算金請求について以下の各号のいずれかに該当する事実を確認した場合には、精算金の支払いを拒絶することができる。この場合、加盟店は、当該本決済対象取引に係る精算金請求を取り消す。
    1. (1)売上データが正当なものでないとき
    2. (2)第2条第5項の表明保証に違反したとき
    3. (3)第3条または第4条の規定に違反して本決済対象取引が行われていたとき
    4. (4)第15条第1項に規定する紛議等が当該紛議等に係る本決済対象取引を行った日に対応する売上締日から60日を経過しても解決しないとき
    5. (5)本決済対象取引を行った日から60日を経過して精算金請求がなされたとき
    6. (6)利用者から自己の利用によるものではない旨の申出が、加盟店、区振連にあったとき
    7. (7)本決済対象取引が取り消されたにもかかわらず、第14条に定める手続きを行わないとき
    8. (8)加盟店の事情により、利用者に対する本決済対象取引に係る商品等の引渡等が困難になったとき
    9. (9)加盟店が第22条に定める調査に応じないとき、または必要な協力をしないとき
    10. (10)その他本規約またはこれに付随する契約に違反して、本決済対象取引が行われたとき
  2. 前項の場合において、区振連が当該本決済対象取引に係る精算金を既に加盟店へ支払い済みであるときは、加盟店は当該精算金を直ちに区振連へ返還する。また区振連は、当該精算金相当額を次回以降に区振連が加盟店へ支払うべき精算金から差し引くことにより返還を受けることができる。
  3. 区振連は、加盟店の精算金請求について、本条第1項各号の事由に該当するおそれがあると認めた場合には、当該本決済対象取引に係る精算金の支払いを留保することができるものとし、この場合、区振連は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わない。
  4. 前項の場合、加盟店は、区振連の調査に応じるものとし、調査の結果区振連が精算金の支払いを相当と認めたときは、区振連は、加盟店に当該精算金を支払う。なお、区振連の調査により当該本決済対象取引が行われた日から60日を経過しても精算金の支払いが相当と認められないときは、区振連は当該本決済対象取引に係る精算金の支払いを拒絶することができ、加盟店は、当該本決済対象取引に係る精算金請求を取り消す。区振連が当該本決済対象取引に係る精算金を既に加盟店に支払い済みであるときは、本条第2項に準じた取扱いを行う。

第18条(地位の譲渡等の禁止)

  1. 加盟店は、本規約による契約上の地位を第三者に譲渡できない。
  2. 加盟店は、本規約に基づく区振連に対する債権を第三者に譲渡および質入れできない。

第19条(業務委託)

  1. 加盟店は、区振連が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務の一部または全部を第三者に委託することはできない。
  2. 加盟店は、前項に基づき本規約に基づいて行う業務の一部または全部を第三者に委託する場合(数次委託を含む)は、当該第三者をして本規約を遵守させるものとし、当該委託先による本規約の違反は加盟店の違反とみなす。

第20条(営業秘密等の守秘義務)

  1. 区振連および加盟店は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を本規約の履行以外の目的に利用し、第三者に提供、開示しもしくは漏洩してはならない。
  2. 区振連および加盟店は、営業秘密等を滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負う。
  3. 本条の規定は、本規約による契約終了後においても効力を有する。

第21条(セキュリティ確保および個人情報等保護)

  1. 加盟店は、本条に基づき、加盟店と区振連との間で行われる一切の通信(本決済システムを通じて行われる本決済対象取引に関する通信を含むが、これに限らない)について、暗号化した上でこれを行わなければならない。
  2. 加盟店はいかなる場合においても、本規約または区振連の指示によりその保管または保持を禁じられている情報を保管または保持してはならない。
  3. 加盟店は、本規約の履行上知り得た利用者の個人に関する情報を含む本決済対象取引に関する一切の情報(以下「個人情報等」といい記録・保存媒体を問わない)および本決済システムを含む本決済サービスに関する一切のシステムについて、滅失・毀損・漏洩等、第三者による改ざん、閲覧等、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス等(以下「事故等」と いう。)がなされないように、必要な措置を講じた上で厳重に管理しなければならない。また、区振連が必要な措置について具体的に指示をした場合には、これに従う。
  4. 加盟店は、個人情報等を秘密として保持し、当該情報を本規約の履行以外の目的に利用し、または第三者に提供、開示しもしくは漏洩してはならない。
  5. 加盟店は、個人情報等の滅失、毀損または漏洩等が発生し、または発生するおそれが生じたときは、直ちに区振連に報告するとともに、自己の費用にて調査を実施し、二次被害およびその他被害の拡大を防止するための適切な措置を講じる。
  6. 区振連は、個人情報等の滅失、毀損または漏洩等が発生したと判断する合理的な理由があるときは、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況等その他の報告を求める等必要な調査を実施または要請することができ、加盟店はその調査に協力しなければならない。
  7. 加盟店は、個人情報等を滅失、毀損または漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドラインを遵守する。また、加盟店はこれらに規定される必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損または漏洩等に関し責任を負う。
  8. 加盟店は、第20条第1項の規定に基づき第三者に業務の一部または全部を第三者に委託するにあたり当該業務に個人情報等の取扱いが含まれる場合には、委託先に対し本規約および「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律57号)に従い、適切な契約を締結し、管理監督を行う義務を負う。
  9. 本条の規定は、本規約による契約の終了後においてもその効力を有する。

第22条(区振連による調査等)

  1. 区振連は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、自らまたは区振連が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はその調査に応ずる。
    1. (1)加盟店が行った本決済対象取引について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
    2. (2)加盟店が本規約のいずれかに違反しているおそれがあるとき
    3. (3)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の本決済対象取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、区振連が資金決済に関する法律、その他関連法令に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
  2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができる。
    1. (1)必要な事項の文書または口頭による報告を加盟店より受ける方法
    2. (2)加盟店に関する書類その他の物件の提出または提示を加盟店より受ける方法
    3. (3)加盟店もしくは業務委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
    4. (4)加盟店または業務委託先の取扱店舗その他施設または設備に立ち入り、調査する方法
  3. 区振連は、本条第1項または第2項の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができる。

第23条(是正改善計画の策定と実施)

  1. 区振連は、前条の調査の結果その他の事情により必要と認めた場合は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のための計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずる。
  2. 区振連は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店は自己の負担のもとこれに応ずる。

第24条(届出事項)

  1. 加盟店は、区振連に対して届け出ている事項に変更が生じた場合には、速やかに区振連所定の書面または記録媒体をもって、区振連に対して届け出なければならない。なお、加盟店が新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。
  2. 加盟店が前項の届出を怠ったことにより、区振連からの加盟店に対する通知または送付書類その他のものが延着もしくは到着しなかった場合、区振連は通常到達すべきときに到着したものとみなす。
  3. 区振連は、加盟店に対し、本条第1項に関する事項および区振連が必要と判断した事項につき定期的に報告を求めることができる。

第25条(本決済サービスの提供終了)

  1. 区振連は天災地変等の不可抗力または営業上のやむを得ない事由により本決済サービスの提供の全部または一部を終了する場合には、区振連所定の方法により加盟店に通知または公表することにより、本決済サービスの提供の全部または一部を終了することができる。
  2. 区振連は、前項に基づく本決済サービスの提供の全部または一部の終了により加盟店に生じた損害について一切の責を負わない。

第26条(解約)

加盟店または区振連は、書面により1ヶ月の予告期間をもって相手方に通知することにより、本規約による契約を解約することができる。

第27条(解除)

  1. 加盟店および区振連は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本規約による契約の一部または全部を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、相手方にその賠償を請求することができる。
    1. (1)本規約に違反し、是正が見込めないとき
    2. (2)営業に免許もしくは登録を要する場合に、監督官庁からこれらの取り消し処分を受けたとき
    3. (3)自ら振出しまたは裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき
    4. (4)強制執行、競売の申立て、保全処分または滞納処分等を受けたとき
    5. (5)破産手続、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら行ったとき
    6. (6)前三号のほか信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
    7. (7)合併によらず解散したとき
  2. 区振連は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの通知催告を要することなく本規約による契約の一部または全部を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求することができる。
    1. (1)加盟店情報の届け出にあたり、虚偽の申請をしたとき
    2. (2)他社との取引を含め、本決済対象取引を悪用していることが判明したとき
    3. (3)法令もしくは公序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をしたとき
    4. (4)商品等もしくは販売方法等、利用者からの苦情等その他の事由により、本決済対象取引に係る当事者として不適当であると区振連が判断したとき
    5. (5)第22条、第23条または第24条のいずれかの規定に違反し、相当期間定めた催告によってもなおその義務を履行しないとき
    6. (6)本決済対象取引が1年以上ないとき
  3. 区振連は、加盟店が本条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、または該当するおそれがあると区振連が認めたときは、何らの通知催告を要することなく、精算金の一部または全部の支払いを留保できるものとし、この場合、区振連は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わない。
  4. 区振連は、加盟店が本条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、区振連が加盟店に対して負担する一切の債務と加盟店が区振連に対して負担する一切の債務を何らの通知催告を要することなく、当然に対当額で相殺できる。

第28条(契約終了後の処理)

  1. 本規約による契約が終了したときは、加盟店は、直ちに取扱店舗に掲示している区振連所定の加盟店標識を取りはずす。
  2. 区振連および加盟店は、本規約に基づく契約の終了後は、個別の承諾を得ることなく相手方の商標、名称等を使用してはならない。
  3. 第26条により本規約による契約が終了した場合においても、契約終了日までに行われた本決済対象取引に係る契約は有効に存続するものとし、区振連および加盟店は、当該本決済対象取引を本規約に従い取扱う。ただし、区振連および加盟店が別途合意した場合は、この限りではない。

第29条(損害賠償)

本規約に基づく業務を行うにあたり加盟店が故意または過失により区振連に損害を与えた場合は、区振連に生じた損害を賠償する。

第30条(反社会的勢力の排除)

  1. 加盟店および区振連は、自己および自己の親会社、子会社等の関連会社、ならびにそれらの役員、従業員等(以下「自己関係者」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. (1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    2. (2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. (3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
    4. (4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
    5. (5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    6. (6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    7. (7)特殊知能暴力集団等(本項第1号から第6号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
    8. (8)本項第1号から第7号に掲げるもの(以下「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の 資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
    9. (9)その他本項第1号から第8号に準ずる者
  2. 区振連および加盟店は、自己関係者が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて区振連の信用を毀損し、または区振連の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 区振連および加盟店は、自己関係者が本条第1項または第2項の規定に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知する。
  4. 区振連は、加盟店の自己関係者が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本決済サービスの提供を一時的に停止することができる。本規約に基づく本決済サービスの提供を一時停止した場合には、加盟店は、区振連が本決済サービス提供の再開を認めるまでの間、本規約に基づく本決済対象取引を行うことができない。また、区振連は、加盟店の自己関係者が第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合、何らの通知催告を要することなく、精算金の支払いを留保できるものとし、この場合、区振連は法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わない。
  5. 区振連および加盟店は、相手方の自己関係者が本条第1項または第2項のいずれかに該当した場合、本条第1項または第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、本規約に基づく本決済サービスの提供を継続することが不適切であると認めるときには、直ちに本規約による契約を解除できる。この場合、解除された当事者は、当然に期限の利益を失うものとし、相手方に対する一切の未払債務を直ちに支払う。
  6. 前項により解除した当事者に損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、相手方は、これを賠償する責任を負う。また、前項により、解除された当事者に損害等が生じた場合にも、解除された当事者は、当該損害等について相手方に請求をしない。
  7. 第5項の規定に基づき本規約による契約を解除した場合でも、相手方に対する未払債務があるときは、当該債務が完済されるまでは本規約の関連条項が適用される。

第31条(本規約の変更等)

区振連は、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)をはじめとする法令、当業界の自主規制の変更により、加盟店の同意なく本規約の変更ができる。その場合、区振連は、変更の効力発生日の1ヶ月(周知期間)前までに、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を区商連のインターネットホームページへの掲示または加盟店に対し電子メールその他適切な方法による通知をする方法にて告知し、周知期間経過後は、加盟店は変更後の規約に従う。

第32条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用される。

第33条(合意管轄裁判所)

区振連と加盟店の間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第34条(協議事項)

本規約に定めのない事項ならびに解釈上の疑義が生じたときは、区振連および加盟店双方協議のうえ、誠意をもって協議し円満に解決を図る。

令和7年7月1日制定

港区商店街振興組合連合会

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